立坑・トンネル構築技術研究会

ご挨拶

我が国は令和元年を迎え、大深度の「自動車専用道」や「リニア中央新幹線」など、道路・鉄道インフラ構築に佳境を迎えております。
当研究会はこのような背景のもと、大断面の道路・鉄道の立坑やトンネル構築の「工期短縮」「施工性改善」「品質向上」の3大テーマにおいて、発注者・受注者のニーズと、技術提供会社のシーズ(特許技術)を広く募集します。
従来ばらばらであったニーズとシーズ(特許技術)を系統的にマッチングさせ、応募頂けるシーズ(特許技術)提供会社の協力を得て、個々の「特許技術(製品と工法)」を最適にパッケージ化し有益な「工法概要」に取りまとめ公開し、さらにこれを実施頂けるフィールド提供会社(建設会社)を募集します。
そしてフィールド提供会社(建設会社)の協力を得て、「特許技術(製品と工法)」を最適にパッケージ化した「工法概要」のNETIS登録をアドバイスし、有益な「工法概要」並びに個別の「特許技術(製品)」の標準化・普及を図ります。 

当研究会は、工法や製品のシーズ(特許技術)を提供する会社と元ライセンス契約しますから、実施頂けるフィールド提供会社(建設会社)や当該会社ご希望の製造子会社等との特許権実施契約を一括代行でき、特許権契約実務(許諾・実施料徴収)の簡素化に貢献します。
つまり当研究会は、ニーズに対しシーズ(特許技術)をパッケージ化の上パテントプール管理し、建設会社などのフィールドワークを経て、パッケージ化技術(工法概要)の標準化を推し進めます。

当研究会は、発注者・受注者間の情報共有を進め、我が国の公共工事の一隅(国益)を担うとともに、シーズ(特許技術)提供会社及びフィールド提供会社(建設会社)、製造会社に入会頂き、「工法概要」を段階的にブラッシュアップさせ、会員会社相互の互恵を図ります。

立坑・トンネル構築技術研究会
代表幹事(事務局)
星野 明夫


当研究会の業務の流れ


・【建設会社が製造会社と「工法概要(高度型・通常型)」に参画し標準化を進める場合=第一の方法】を示します。
・【製造会社が単独で「特許技術(製品)」に参画する場合=第二の方法】もあります。詳しくは業務案内をご覧ください。


参画の種類(建設会社、製造会社による)


技術トピックス(参画対象)への参画の種類には、建設会社が製造会社と「特許技術(製品と工法)」から構成される「工法概要(高度型・通常型)」に参画し標準化を進める【第一の方法】と、製造会社が単独で「特許技術(製品)」に参画するの【第二の方法】 があります。 

本研究会は、特許のパッケージ化と標準化の観点から、建設会社が製造会社とともに「工法概要」に参画し標準化を進め、NETIS登録に至る「ケース1」を最も推奨しており、「ケース1、2,3」の順に営業手数料等において優遇しております。
したがいまして、製造会社が「工法概要に含まれる特許技術(製品)」に単独で参画する「ケース3」の場合は、本研究会は同製造会社に「ケース1、2」の建設会社をできるだけ紹介致します。
ここで、建設会社が製造会社とともに「工法概要」に参画の「ケース1,2」及び、製造会社が単独で「工法概要に含まれる特許技術」に参画の「ケース3」及び「請求項に工法の権利の網がかかる場合」の「特許技術」に参画の「ケース4-1」の場合は、工法の権利について製造会社を通じて建設会社にサブライセンスする必要性があります。
このため、「ケース1,2」及び「ケース3」及び「ケース4-1」の場合は、建設会社及び製造会社に入会頂いた上で元ライセンス契約並びに実施権許諾契約を一括代行致します。
但し、製造会社が単独で「工法概要に含まれない特許技術」かつ「請求項に工法の権利の網がかからない場合の特許技術」に参画の「ケース4-2」の場合は、製造会社に入会頂いた上で特許権利者との直接の実施権許諾契約を推奨しています。


技術トピックス(工法概要・特許技術・NETIS)

A.立坑内部構築技術

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