立坑・トンネル構築技術研究会

本研究会規約

立坑・トンネル構築技術研究会 規約

名称

第1条 本研究会の名称は、「立坑・トンネル構築技術研究会(以下「本研究会」という。)」と称する。

目的、事業体

第2条 本研究会は、立坑・トンネル構築技術の標準化を図り発注者・受注者間の情報共有と公開を進め、シーズとして実用新案を含む特許技術(以下まとめて「特許技術」という。)を提供する特許権者及び、特許技術のフィールドワークの場として工事を施工する建設会社及び、特許技術に係る製品を当該建設会社に製造・販売する製造会社の、相互の互恵を図ることを目的とする任意団体である。

友の会、会員会社、幹事会、幹事会社

第3条 本研究会は、特許権者及び建設会社及び製造会社であって本研究会が入会を認める会員会社(以下「会員会社」という。)から構成する友の会(以下「友の会」という。)を管理・運営する。
2 本研究会は、本研究会が認めかつ本研究会に出資・参画する会員会社(以下「幹事会社」という。)から構成する会務を担う幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

幹事、代表幹事、事務局

第4条 各幹事会社は社員から各1名の幹事(以下「幹事」という。)を幹事会へ選出する。
2 幹事会は、幹事の中から本研究会の会務を総務する代表幹事(以下「代表幹事」という。)を最大2名まで選出する。
3 尚、選出した幹事が代表幹事となる幹事会社は、代表幹事以外にさらに1名の幹事を幹事会へ選出してよい。
4 代表幹事の任期は、当該年4月1日から3年間とし、幹事会の議決のない限り自動的に延長する。
5 代表幹事は、「研究会の全体運営、特許に関しない会員会社との契約実務等」の事務を取り扱う「事務局(代表部)」と、「友の会入会募集と入会契約、特許に関する会員会社との契約実務等」の事務を取り扱う「事務局(管理部)」を本研究会の事務局として設置する。
6 2項において代表幹事が2名選出された場合、代表幹事の主担当はそれぞれ「研究会の全体運営、特許に関しない会員会社との契約実務等」の事務と、「友の会入会募集と入会契約、特許に関する会員会社との契約実務等」の事務とする。

代表幹事会社、研究会管理会社

第5条 幹事会は、会員会社との契約実務を行う業務執行会社として、「研究会の全体運営、特許に関しない会員会社との契約実務等」を担う代表幹事会社(以下「代表幹事会社」という。)と、「友の会入会募集と入会契約、特許に関する会員会社との契約実務等」を担う研究会管理会社(以下「研究会管理会社」という。)を幹事会社から選出する。
2 代表幹事会社及び研究会管理会社は、事務局を通じ代表幹事に業務執行状況を逐次報告し、代表幹事の裁可を受ける。
3 代表幹事会社及び、研究会管理会社の各任期は、当年4月1日から3年間とし、幹事会の議決のない限り、自動的に延長する。

幹事会の開催、議決

第6条 代表幹事は、各幹事の要請を受け必要な場合、幹事会を開催する。
2 代表幹事は、幹事会の開催の場合、予定日の1か月前に研究会管理会社に通知し、研究会管理会社は本研究会ホームページの「公告・開催案内」にて公示する。
3 代表幹事は、幹事会を開催の場合、出席の幹事2名以上が署名する議事録を作成の上、研究会管理会社に提出し、研究会管理会社はこれを本研究会ホームページの「公告・開催案内」に公示する。
4 特許権者である幹事会社は、幹事会の議決における票の重みとして、当該会社が本研究会に提供する個々の特許技術または実用新案の権利の持分割合の小数点第二位を四捨五入して得られる数の全ての特許数分の合計数となる議決権を行使できる。
5 建設会社または製造会社である幹事会社は、幹事会の議決における票の重みとして、当該会社が本研究会に提供する個々のフィールド(工事)1件の当該フィールド(工事)に参画する幹事会社の数で除した結果の小数点第二位を四捨五入して得られる数の全てのフィールド(工事)数分の合計数となる議決権を行使できる。
6 幹事会の議決は、第4項及び第5項により求まる票の重みの合計数の多数決により決し、第3項に規定する議事録にて効力を持つ。

友の会総会

第7条 代表幹事は、年1回、会員会社間の情報共有と総合扶助を円滑に行うため、友の会総会を開催する。
2 代表幹事は、友の会総会の開催の場合、予定日の1か月前に研究会管理会社に通知し、研究会管理会社は本研究会ホームページの「公告・開催案内」にて公示する。

活動

第8条 本研究会は、第2条の目的を達成するため、以下の【第一の方法】及び【第二の方法】を講ずる。
【第一の方法】
ア)本規約に添付の「※1:技術区分一覧表」に基づき、発注者及び受注者から「ニーズ」とこれを解決する「シーズ(特許技術)」を特許権者から募集し、応募した特許権者と「入会契約及び元ライセンス契約」する。
イ)「工法と製品」の特許技術をパッケージ化する「工法概要」を取りまとめホームページ上に公開し、パッケージ化した特許技術の実施権許諾を希望する、「建設会社及び当該建設会社購買希望の製造会社」をホームページ上に募集し、参画する「建設会社及び当該建設会社購買希望の製造会社」と「入会契約及び実施権許諾契約」する。
ウ)「通常型」にて参画した建設会社は当該建設会社購買希望の製造会社とともに、受注した立坑・トンネル構築関連工事で、「工法概要」をフィールドワークしブラッシュアップする。
エ)「高度型」にて参画した建設会社は当該建設会社購買希望の製造会社とともに、「工法概要」をさらにブラッシュアップしNETIS(国土交通省が整備する新技術情報提供システム)に登録する。
【第二の方法】
ア)本規約に添付の「※1:技術区分一覧表」に基づき、発注者及び受注者から「ニーズ」とこれを解決する「シーズ(特許技術)」を特許権者から募集し、応募した特許権者と「入会契約及び元ライセンス契約」する。
イ)「製品」の特許技術をホームページ上に公開し、特許技術の実施権許諾を希望する、「製造会社」をホームページ上に募集し、参画する「製造会社」と「入会契約及び実施権許諾契約」する。

会員会社の種別、入会条件

第9条 友の会に所属する会員会社の種別及び入会条件は、本規約に添付の「※2:会員会社の種別と友の会入会条件とメリット 」に示す通りとする。
2 研究会組織は、本規約に添付の「※3:研究会組織図」に示す通りとする。

友の会入会金、特許管理手数料等

第10条 研究会管理会社は、業務執行の対価として、友の会に入会した、第8条に規定する「第一の方法」の「建設会社及び当該建設会社購買希望の製造会社」から各100万円、「第二の方法」の「製造会社等」及び「第一の方法」と「第二の方法」において「特許技術(実用新案を含む)」を提供する会社から各25万円の友の会入会金を徴収する。
2 研究会管理会社は、「第一の方法」の場合の業務執行において、「特許技術(実用新案を含む)」を提供する特許権者との元ライセンス契約と、これと対となり「特許技術の提供を受ける建設会社及び製造会社」との実施権許諾契約に基づき、同建設会社及び製造会社から特許実施料を徴収し、同特許権者にこれを配分する。
3 研究会管理会社は、前項の「第一の方法」の適用の場合の業務執行の対価として、「特許技術の許諾を受け特許実施料を支払う製造会社」から、特許権許諾の契約期間全体を通じ毎月、月額5万円を、特許管理手数料として徴収する。
4 研究会管理会社は、「第二の方法」の適用の場合でかつ特許実施料の徴収・配分を行わない場合に限り、特許管理手数料は徴収しない。
5 友の会入会金、特許管理手数料等の用途は、本規約に添付の「※4:友の会入会金、営業手数料等 用途一覧表 」に示す通りとする。

営業手数料

第11条 代表幹事会社は、「第一の方法」の適用の場合の業務執行の対価として、「工法概要を提供する製造会社」から、当該特許製品の売り上げ(税抜)の2%の金額の営業手数料を徴収する。
2 代表幹事会社は、「第二の方法」の適用の場合でその特許技術が「第一の方法」に含まれる場合、業務執行の対価として、「工法概要を提供する製造会社」から、当該特許製品の売り上げ(税抜)の2%以上の金額の営業手数料を徴収する。
3 営業手数料の用途は、本規約に添付の「※4:友の会入会金、営業手数料等 用途一覧表 」に示す通りとする。

年会費、出資金、会計報告

第12条 代表幹事は、本研究会の原資となる年会費として、仮会員を除く友の会の全会員会社から年額3万円を徴収し、同会員会社はこれを支払う。
2 代表幹事は、本研究会の原資となる出資金として、各幹事会社から第6条に規定する幹事会の議決における票の重みの数字に1万円を乗ずる金額を徴収し、同幹事会社はこれを支払う。
3 前項において代表幹事は、各幹事会社が票の重みの数字を変更した場合は、その都度速やかに変更分を徴収し、同幹事会社はこれを支払う。
4 本研究会の資産は年会費と出資金を原資とし、代表幹事が管理し年度末に会計報告する。
5 本研究会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

顧問

第13条 代表幹事は、幹事会に諮って本研究会の顧問を置くことができる。
2 代表幹事は、顧問に対し研究会の運営に関する事項について諮問を発し、又は助言を求めることができる。
3 顧問の任期は、当該代表幹事の任期と同一としこれ以前に退任できる。

規約の変更、その他

第14条 本研究会の規約の改変は、幹事会の議決において行う。
2 本規約に定めのない事項について必要な場合、幹事会の議決においてこれを定める。

秘密保持義務

第15条 各会員会社並びに幹事並びに代表幹事は、本研究会で知りえた営業情報並びに技術情報を、当該会員会社以外に漏らしてはならない。
2 各会員会社は、本研究会に属する営業情報並びに技術情報を、本規約に添付の「※6:文書管理レベル表」に基づく閲覧許諾者以外に漏らしてはならない。

情報セキュリティポリシー、点検・監査

第16条 本研究会の情報資産の文書管理は、本規約に添付の「※5:情報セキュリティポリシー」に基づく。
2 代表幹事は、前項の規定に基づき、情報資産管理総括責任者として各部会を定期的に点検・監査し、必要に応じ適正な是正を指導するとともに、結果を幹事会に報告する。
3 前項の代表幹事の是正の指導を受けた各部会及び所属の会員会社は、適正な是正処置を講じるとともに、講じた是正処置について書面にて、代表幹事に報告し了解を得なければならない。 

  

附則

第1条 本規約は、令和元年7月31日から施行する。

第2条 本研究会の設立当初の発起人である本清剛史と江刺家雅子は、幹事会において以下の「幹事会社と代表幹事と幹事」及び「研究会管理会社と代表幹事会社」を選任した。
・幹事会社:本清鋼材株式会社、ゲートアップ合同会社
・代表幹事:星野明夫、江刺家雅子
・幹事:本清剛史、西田泰夫
・代表幹事会社:本清鋼材株式会社
・研究会管理会社:ゲートアップ合同会社

第3条 本研究会の、代表幹事、代表幹事会社、研究会管理会社による各会員会社に対する連絡事項は、以下の研究会管理会社が管理するホームページURLにて行う。
https://www.tct-sg.jp/
2 各会員会社及び所属の社員は、友の会入会契約時に貸与された、ID、PWにて当該ホームページURLの会員専用ログインにて、前項の内容を確認するものとする。

第4条 以下の文書を本規約に添付する。

※1:技術区分一覧表 
※2:会員会社の種別と友の会入会条件とメリット
※3:研究会組織図
※4:友の会入会金、営業手数料等 用途一覧表
※5:情報セキュリティポリシー
※6:文書管理レベル表

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